三宅英子の武蔵野市議会報告TOP   過去の議員日記
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12月5日 市長交際費裁判の判決言い渡しを聞きに最高裁に行く(12/1)/一般質問のお知らせ
●一般質問のお知らせ
 お知らせが遅くなってしまいましたが、明日12月6日、12月市議会(第4回定例会)で一般質問を行う予定です。今回は、インターネット中継を意識してか、はたまた選挙が近付いたからか20人の市議から質問の通告が出ています。私の受付は9番目でしたので、6日の終わり近くか7日の最初の質問になるかと思われます。市議会の中継はこちらのページからご覧下さい。約3日後には保存された録画を何時でも見られる仕組みにもなっています。
今回の私の質問ですが、
前市長等の交際費裁判の最高裁判決を受けて武蔵野市で着手すべきこと
社)武蔵野市シルバー人材センターの組織改革の必要性について
武蔵野市の土地購入のあり方について
庁内検討会議のあり方について
長期計画調整計画の見直しのための「市民会議」の進め方について
の5項目です。
例によって盛り沢山の内容になったため、時間が足りずどこまで議論を深められるか分かりませんが、精一杯頑張りたいと思います。


市長交際費裁判の判決を聞きに最高裁に行く
 12月1日午前10時半の判決言い渡しを直接聞くため、数人の方々と最高裁に赴きました。普通最高裁で上告が棄却され二審判決が確定する場合、文書で通知されるのみとなっていて、直接言い渡すことはないようです。詳しい人何人かにに聞いても首をひねるばかりでしたが、「上告棄却とされている以上、二審判決が一部でも変更されることは有り得ないが、今までこの種の判例がないのでわざわざ口頭で言い渡してくれるのではないか」という事が推測されました。

 最高裁は《人を寄せ付けない砦のような建物》とよく言われますが、観光バスが乗り付けていた大きな門の所まで行くと「正門に行くように」と言われ、正門では「通用口に行くように」とまた別の入口を指示され、広い敷地の廻りをぐるぐる回って、やっと入れると思ったら所持品を全部ロッカーにしまわされるという按配で、中に入るまでが本当に大変でした。法廷でも身分証明書を見せろと言われたのには苦笑しました。改めて《一般の人を寄せ付けない所》というのを実感しました。

 第二小法廷での中川裁判長(弁護士出身)の判決言い渡しは、10/28に届いた決定文書とほぼ同じ内容の非常に短い言葉だったので、判決理由の説明があると思っていた私は正直拍子抜けしました。判決言い渡しの前に2分間のTV撮影があり、裁判長等全員が正面を見て身じろぎしない様子にちょっと吹き出しそうになりました。
 判決終了後、たくさんの記者がコメントを取りに私の方に近付いて来ました。記者が焦っていた理由は、特にTVでお昼のニュースに流したかったためだということが後でわかりました。
 言い渡しの後、事務官からもらった判決文を近くの喫茶店で読みましたが、内容にはあまりピンと来ませんでした。あとで電話取材があったNHKの記者の人にポイントを解説してもらって、やっと少し理解できたくらいです。
 ともかく、威圧感のある大きなハコの中から日常に戻った時はホッとして、みんなで飲んだ近くの喫茶店での紅茶がとても美味しく感じました。

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H12/12/2
朝日新聞武蔵野版
H12/12/2
読売新聞武蔵野版

 ここで、これまでの事実経過を簡単に振り返ってみます。H11年8月〜H12年3月末までの市長交際費支出473件の内、不適切当と思われた58件約95万円について住民監査請求しましたが認められなかったため、6件計7万5千円についてのみ住民訴訟を起こしました。件数を絞り込んだ理由は、弁護士を付けずに自分だけで裁判を行うので負担をなるべく軽くしたいということと、件数が少ない方が審理に時間が掛からず、判決が早く出るのではないかと考えたからです。
以下裁判の結果はこうなりました。

H12/10/30 東京地裁に提訴。
H14/06/21 一審判決。 6件中5件、6万5千円の返還を市長側に命じる。
H14/12/24 二審判決。 6件中3件、5万円の返還を市長側に命じる。
H18/12/01 最高裁判決。上告を棄却、二審判決が確定。

 最高裁には最初に文書を提出したのみで、こちらがやることは待つことだけでしたが、4年も掛かってしまいました。

 判決で違法とされたのは僅か5万円という微々たる額です。しかしこれまで前市長の時代に、長い間市政と無関係と思われるさまざまな支出が平然と行われていたことに対して、最高裁がはっきりと「問題がある」と示したことになり、意味がある結果だと考えます。例えば、違法とされた《部課長会懇親会への祝い金》については「市役所の内々に対しての支出は違法である」との判断が確定した訳で、今後全国の自治体で行政内部への祝い金などの支出はできなくなるということになり、今回の判決の持つ意味は非常に大きいと思います。
 さらに今回の判決を、11/28にも紹介した「奈良県西吉野村村長が村長交際費から支出した政党関係への祝い金は違法である」とした、H14年12月の大阪高裁判決(確定)と合わせて考えてみると、首長交際費から祝儀などを安易に支出することにひとつの歯止めが掛かったと言えると思います。

 首長が、冠婚葬祭など人の多く集まるところに出掛けて行き、肩書きか名前、或いはその両方を大書して市民の税金から祝儀・不祝儀を渡したり、花輪を出すことが首長交際費の正しい使い方と言えるのか、更にはそのような使い方には「選挙にも有利に働くだろう」という計算があるのではないか、と今厳しく問われているのではないでしょうか。
 一方で市民の側も、《えらい》人の名前をありがたがったり、「これだけ出してくれた」とか、「これだけしか置いていかなかった」などの下司(げす)な考えはやめることです。自分たちが選挙で選んだ首長なのですから、元来対等な関係です。会合の趣旨にふさわしいと思えば気軽に招待すればよいし、平等に会費を出してもらえばよいのです。そんな意識を一人一人が持って、ムラ社会の悪習と訣別することが必要だと考えます。そういう意味で、いまだに前市長が「裁判所は首長の仕事を理解していない」などとコメントしているのも、保守系の市議などが「金を掛けなければ市民との交際はできない」などと言うのも間違いだと思います。

 また「(会合などに)手ぶらで行ってタダ酒を飲むとは何事だ」とか、自分の財布から払えば払ったで「私費で会費を支出するのは公選法違反だ」という批判もされています。秘書課の説明では今の市長は会費や会費相当額は支払っているようですが、私費からの支出について、かつて田中康夫前長野県知事がやり込められたように、場合によっては公選法違反となることもあるようです。曖昧で時代遅れと評判の悪い公選法の解釈は微妙ですが、公的性格が強い会合などの場合は交際費から、そうでない場合は私費でというように単純に考えればよいのではないでしょうか。個人的には、選挙と無関係な場合、税金を使わず自分で払うことの何が悪いのかと思います。

 「自腹を切るのでは、貧乏人は市長になれない」という議論もあります。これもおかしな話で、金が掛かるのは交際費より何より、先ず選挙です(やり方によってはかなり少なくて済みますが)。武蔵野市の場合、当選後の市長の報酬は毎月104万円(税込み)で、勿論ボーナスもあります。更に邑上市長の決断で3分の1に削減したとは言え、4年毎に退職金も約500万円(税込み)支払われます。報酬は少ないとは言えない額だと思います。 

 以上首長の交際費について述べてきましたが、勿論首長の交際費の使われ方が改善されればそれでよいなどということでは全くありません。社会保険庁や大阪市などになどに代表される、出鱈目と言ってもよい公金・税金の使い方全てに、もっと厳しく継続的な監視が必要だと考えます。ただトップが自らの交際費の使い方を厳しく律することで、行政に緊張感をもたらし、自治体全体の無駄な支出をなくす方向にはプラスになると思います。
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 あちこちの知事が汚職で逮捕されたり、目黒区議会議員の政務調査費の問題がテレビ・新聞で大きく取り上げられたりで、政治と金の問題に関心が高まっているように感じます。近く議員の政務調査費についても改めて考えてみたいと思います。
【2006/12/05 11:19】 | 市長交際費 | トラックバック(0) | page top↑
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