|
昨年から始まった武蔵野市の議会改革も終盤に入り、3つの委員会の中で合意ができ、実現される項目がはっきりしてきました(着手までの経緯や改革の枠組み・進め方については昨年2/27,8/6の日記を参照)。《共産》や《むさしのリニューアル》などの少数会派の提案が実現しにくいことは、多数決というルール上では理解できるものの、他市ではとっくに実施されていることが見送られたり、過去に実施されていたのに、ある時期から中止あるいは後退した項目が、その経緯さえ不明のままに、今回も実施を見送られることになるなど、ちょっと首をかしげることもあります。
●議会事務局は何のために存在するのか また、大きな問題として、議会改革の実務作業を進めるに当たり、議会事務局が調査や資料収集・法的根拠調べなどを担当していますが、彼らの法律の解釈や発言を鵜呑みにしたり、利用したりして、改革を逆行させようとする勢力が少なくないということがあります。法律の解釈は、本来は議員が客観的な(判例など)情報を整理した上で判断すべきで、行政側の解釈だけに依存していては、道を誤る危険性があります。実際先日も議会改革の中で、議会事務局側から妙な説明があり、紛糾しました。議員活動に関して見過ごせないことなので、問題点を整理しておきたいと思います。 2月16日議運(議会運営委員会)の議会改革審議の中でのことです。議会事務局側から「(委員会や議場で)議員は個人として資料請求はできないことになっている」と法的な根拠(地方自治法98条1項)や一部の学者の解説を元に説明がありました。しかし、地方自治法に書かれている内容は、「地方公共団体の決算書などを検査するのは(議員個人でなく)市議会の役割」としているもので、そのことは個人として資料請求ができないことにはつながりません(共産のH議員も指摘しました)。また、「《調査権》は議会にある」とする地方自治法100条の意味は、「大きな問題が発生した場合に議員が個人として動くのではなく、議会として適切に動き調査をする」という意味だと思います。議員の活動をサポートすることが議会事務局の重要な仕事と考えていれば、このような説明がされるはずがありません。また、審議が紛糾している時に、議会事務局長は一言も発言しませんでした。部下が示した解釈で紛糾しているのですから、局長としご自分の言葉で説明し、事務局としての見解を示す責任が当然あるのではないでしょうか。ともかく責任者としての存在感を感じることは全くできませんでした。 議会事務局に対しては個人的には言いたいことは山ほどありますが、それは別にしても、ともすれば形式的なことを優先させて、議員の本質的な役割を縮小・矮小化しようとする傾向があるように感じています。 現在、武蔵野市議会事務局の仕事は、議長の議会運営のサポートや議会終了後の原稿書き、視察随行など主に議会運営と後処理が主で、調査や資料データベース作り等については不十分というのが私の印象です。 お隣の三鷹市の場合、各議員控室にはパソコンが設置され、インターネット利用ができるようになっているなどハード面の改善が進んでいるばかりでなく、議員の調査活動のサポートや、行政報告などの資料をインデックス化するなど、議会事務局の取組みは武蔵野市より遙かに充実しています。 この日、自民クラブのK議員は「議員は行政の仕事をチェックするのが仕事、議員が請求した資料はすべて出すべきだと思う」と発言されましたが、正論です。重箱の隅を突っつくような法律解釈に終始するのではなく、こういったバランス感覚のある本質的な議論が市議会の中でドンドン交わされることに意味があると考えます。 |
|
| ホーム |
|


